離婚豆知識離婚について全くの他人となる相手である。一切信用する事なかれ!!! 1.慰謝料は、基本的に一括で貰うべし 2.養育費は、平成17年1月1日の法律改正により 支払うべき人が万一自己破産しても踏み倒す事はできなくなった ですから、月賦で支払いを設定しても支払うべき人が 収入がある限り問題はない 3.養育費・慰謝料を受け取る場合は、 公証役場に出向き、公正証書を作成すべし 特記すべき事は、万一支払うべき相手が自己破産という 非道な真似をした場合慰謝料は免責対象になり得るので 万全な対策をしておきたい人は、 連帯保証人をつけるべし (慰謝料の内容によっては、免責対象にならず、 支払うべき相手は「破産者」となった上に 支払い義務も残る。) 【自己破産豆知識】 自己破産とは ・自己破産申し立て ・判決→「破産者となるが支払い義務は残る」 ・免責申し立て 「債権(借金)の理由がギャンブル浪費などによるもので あれば、免責対象とはならない」 「また、慰謝料などでも、相手の身体生命に関わる慰謝料は 免責対象にならない」 ・判決→免責許可が下りた債権(借金)だけ支払わなくても良い |